Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

 内閣は、当せん金付証票法 (昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。

 当せん金付証票法第六条第一項 の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一  信用金庫及び信用金庫連合会
二  労働金庫及び労働金庫連合会
三  信用協同組合及び信用協同組合連合会
四  農業協同組合及び農業協同組合連合会
五  漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
六  農林中央金庫
七  保険会社及び保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第七項 に規定する外国保険会社等

   附 則

 この政令は、当せん金付証票法の一部を改正する法律(平成十年法律第百四十号)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。