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 地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第五条第一項 及び第二項 、第十五条第一項 及び第二項 並びに第二十条第四項 の規定に基づき、特別交付税に関する省令を次のように定める。

(算定資料の提出)
第一条  都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
2  市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。

(道府県に係る十二月分の算定方法)
第二条  各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に第三号の額を加えた額とする。
一  次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第十号、第十一号、第十四号から第十八号まで、第二十四号、第三十号、第三十一号、第三十四号、第三十八号、第四十号及び第五十号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数を合算した数を三で除して得た数をいう。以下同じ。)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・六以上〇・八未満の道府県にあつては〇・四を、〇・五以上〇・六未満の道府県にあつては〇・八を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額事項 算定方法
一 小学校の冬期分校が設置されたこと。 当該道府県の区域内の市町村立の小学校の前年度中に設置された冬期分校に勤務した教員数に冬期分校の設置された月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り捨てる。)を乗じて得た数に二二一、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
二 災害による被害農林漁業者等に対する経営資金の利子補給及び損失補償に要する経費があること。 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 (昭和三十年法律第百三十六号)の規定によりその年の一月一日から十二月三十一日までの間に地方団体が行う利子補給に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額及び同法 の規定により地方団体が行う損失補償に要する経費のうち、当該期間に道府県知事から農林水産大臣に損失補償費補助金交付申請書が提出されたものに係る当該道府県が負担すべき額の合算額に〇・八を乗じて得た額とする。
三 鉱害復旧事業に要する経費があること。  石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第四十八条の三の規定による経済産業大臣の指定を受けた法人の基金の造成のために新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う拠出と一体として当該道府県が行う当該法人への出えんのために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・六を乗じて得た額とする。
四 道府県の知事又は議会の議員に係る特別選挙等があること。 公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第十一章 に掲げる特別選挙(以下「特別選挙」という。)及び議会の解散による一般選挙で前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に執行され、又は告示されたもの(前年度の特別交付税の額の算定の基礎となつたものを除く。)について、次の各号によつて算定した額に〇・八を乗じて得た額とする。
一 当該選挙に係る第一表の上欄に掲げる区分に従い、中欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額。ただし、投票が行われなかつたものについては、有権者数に第一表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ二八五円又は三五一円を乗じて得た額とする。
二 道府県知事の選挙又は公職選挙法第三十三条第二項 若しくは第百十六条 の規定による一般選挙については、前号の規定にかかわらず、同号によつて算定した額に、第二表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額。ただし、道府県知事の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された道府県知事の選挙において当選人となつた場合においては、前号によつて算定した額に一・〇〇を乗じて得た額とする。
三 特別選挙以外の選挙と同時に行われた特別選挙については、前二号の規定にかかわらず、第一号又は前号によつて算定した額に〇・三を乗じて得た額
第一表
区分 項目 額
道府県知事 有権者数 二八五円
投票所数 四二三、〇〇〇円
開票所数 一、四五三、〇〇〇円
道府県議会議員 有権者数 三五一円
投票所数 四〇八、〇〇〇円
開票所数 一、四五三、〇〇〇円
第二表
前任者の在任期間(一年未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。) 率
一年 〇・七五
二年 〇・五〇
三年 〇・二五
四年 〇・〇〇
五 災害対策事業等に要する経費の財源に充てるため借り入れた特別の地方債の元利償還金があること。  災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項 に規定する地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五七(災害対策基本法施行令 (昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第三項 の規定に基づき平成十六年に発生した災害に係る同条第一項 の地方公共団体として告示された道府県が借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額にあつては〇・九五)を乗じて得た額とする。
六 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇一五を乗じて得た額
二 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
項目 額
り災世帯数 一七、六〇〇円
農作物被害面積(ヘクタール) 三、〇〇〇円
(ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあつては、五、〇〇〇円)
死者及び行方不明者の数 八七五、〇〇〇円
障害者の数 四三七、五〇〇円
三 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害のため当該道府県が災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号)の規定により負担する経費のうち、同法第三十六条 の規定による国の負担金の額の算定の基礎となる額に〇・四を乗じて得た額。ただし、当該額が同条 の規定により当該道府県の負担すべき額を超えるときは、当該道府県が負担すべき額とする。
七 森林災害復旧事業の補助に要する経費があること。 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 (昭和三十七年法律第百五十号)第十一条の二第一項第二号 の規定により道府県が補助をして道府県以外のものが行う森林災害復旧事業に要する経費のうち、当該年度の経費の六分の一に相当する額に〇・八を乗じて得た額とする。
八 前年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の元利償還金があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 前年度分の災害復旧事業、公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業、地震対策緊急整備事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業(以下この号において「災害復旧事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令 (昭和三十七年自治省令第十七号)第五条第一項 の表第四十二号又は同令 附則第四条第二項 に規定する地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(単独災害復旧事業(火災復旧事業を除く。以下同じ。)及び小災害(農地等小災害を除く。以下この号において同じ。)に係るものについては、同令第十七条第一項 の規定に準じて算定した単独災害復旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得た額とする。以下この号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分 率
公共災害復旧事業に係るもの 〇・九五〇
地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に係るもの 〇・五七〇
単独災害復旧事業及び小災害に係るもの 〇・四七五
公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及び地震対策緊急整備事業に係るもの 〇・五〇〇
原子力発電施設等立地地域振興事業に係るもの 〇・七〇〇
二 当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
三 前年度分の自然災害防止事業、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業(以下この号において「自然災害防止事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第六項 に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(自然災害防止事業に係るものについては、同令第十二条第六項 の表都道府県の項第七号 の算式VIに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。以下この号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分 率
自然災害防止事業に係るもの 〇・二八五
産炭地域開発就労事業従業者自立促進事業、産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業及び特定地域開発就労事業に係るもの 〇・六〇〇
四 当該年度分の自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
九 炭鉱離職者緊急就労対策事業等に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就労事業及び旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業並びに国の補助金を受けて造成された基金をもつて施行する産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二を乗じて得た額とする。
十 公営企業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 地方公営企業法 (昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定により地方団体が経営する病院事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災の災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため特定被災地方公共団体(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第一項 の特定被災地方公共団体をいう。以下同じ。)及び総務大臣が指定する一部事務組合が借り入れた地方債(以下「阪神・淡路大震災災害復旧事業債」という。)を除く。第三条第一項第三号イの表第十五号において同じ。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から病院事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
二 前々年度の決算における有収水量一立方メートル当たりの給水原価が二八〇円以上で、かつ、有収水量一立方メートル当たりの資本費が一七五円以上である上水道事業(以下「高料金上水道事業」という。)に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額。この場合における給水原価及び資本費は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
三 流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設又は過疎地域自立促進特別措置法 (平成十二年法律第十五号)第十五条 若しくは旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第十四条の二 の規定に基づき設置される公共下水道幹線管渠等に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(阪神・淡路大震災災害復旧事業債を除く。)の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
十一 病院に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項 に規定する病院のうち当該道府県が経営するもの(当該道府県が地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六条第三項 に規定する設立団体である同法第八十一条 の公営企業型地方独立行政法人(以下「特定公営企業型地方独立行政法人」という。)の経営するものを含む。)に係る上欄に掲げる区分に従い、前年度の三月三十一日現在における中欄に掲げる種別の病床(感染症病床、同日現在において休診している病院の病床及び病床利用率が前三年度継続して零である病床の種別に属する病床を除く。以下同じ。)の数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分 病床の数 額
一 その有する病床が主として医療法第七条第二項 に規定する一般病床又は療養病床(以下「一般病床等」という。)である病院のうち主として理学療法又は作業療法を行う病院(以下「リハビリテーション専門病院」という。)以外の病院(以下「一般病院」という。)で次に掲げる条件を満たすもの 一般病床等の数及び結核病床又は精神病床(医療法第七条第二項 に規定するものをいう。以下「結核病床等」という。)の数の合計数 二七九、〇〇〇円
イ その有する病床が一〇〇床未満又は前年度における一日平均患者数が一〇〇人未満であること。
ロ 前年度における一日平均外来患者数が二〇〇人未満であること。
ハ 当該病院の所在する市町村の区域内に他の一般病院が存在しないこと又は当該病院の所在する市町村の面積が三〇〇平方キロメートル以上であつて当該市町村の区域内に存在する他の一般病院の数が一に限られていること。
二 一及び三以外の病院 結核病床等の数 一六七、〇〇〇円
三 リハビリテーション専門病院 一般病床等の数及び結核病床等の数の合計数 一六七、〇〇〇円
二 救急病院(特定公営企業型地方独立行政法人の経営する救急病院を含む。)等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第二条の規定により告示された当該道府県の経営する前年度の三月三十一日現在における救急病院(特定公営企業型地方独立行政法人の経営する救急病院を含む。)について、救急医療に従事する医師等の待機の状況等に基づいて総務大臣が算定した次の表の上欄に掲げる評点数の区分ごとの病院数に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額及び小児救急医療を提供するものとして総務大臣が調査した病院数に二、二九〇、〇〇〇円を乗じて得た額の合算額
評点数 額
十一点 一五、三〇〇、〇〇〇円
七点以上十一点未満 八、七〇〇、〇〇〇円
六点 七、三〇〇、〇〇〇円
五点以下 六、〇〇〇、〇〇〇円
三 道府県の救急医療計画に基づき当該道府県が整備し、運営する救命救急センター(特定公営企業型地方独立行政法人の整備し、運営する救命救急センターを含む。)について、前年度の三月三十一日現在における救命救急センターごとにその有する病床の数に一、七六〇、〇〇〇円を乗じて得た額(四八、六〇〇、〇〇〇円を超えるときは、四八、六〇〇、〇〇〇円)の合算額
四 道府県が経営する病院(特定公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含む。次号において同じ。)であつて周産期医療を提供しているものについて、厚生労働大臣が定める施設の基準に適合しているものとして道府県知事に届け出た新生児特定集中治療室又は総合周産期特定集中治療室(以下「新生児特定集中治療室等」という。)の有する病床及び新生児特定集中治療室等に準ずる機能を有するものとして総務大臣が調査した新生児特定集中治療室又は総合周産期特定集中治療室の有する病床の前年度の三月三十一日現在における数に二、七二八、〇〇〇円を乗じて得た額
五 道府県が経営する病院であつて小児医療を提供しているものについて、小児医療のための専用のものとして総務大臣が調査した病床の前年度の三月三十一日現在における数に三八四、〇〇〇円を乗じて得た額
十二 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×0.010×α
算式の符号
A 作物統計調査規則(昭和46年農林省令第40号)第4条に規定する被害調査の結果に基づくその年の1月1日から10月31日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による当該道府県の農作物被害額(以下「農作物被害額」という。)
α 農作物被害額を最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の専業農家数に第1種兼業農家数を加えた数と第2種兼業農家数に0.25を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数で除して得た額について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲げる率
区分 率
三八〇、〇〇〇円未満 一・〇〇
三八〇、〇〇〇円以上七五〇、〇〇〇円未満 一・一五
七五〇、〇〇〇円以上 一・三〇
十三 連年の災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
AのBに対する割合が1.00を超える道府県
C×(2/3)×0.7
AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の道府県
A×0.0025×(2/3)×0.7
算式の符号
A 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額
B 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第4項に規定する標準税収入をいう。以下同じ。)の合算額
C 次の表の上欄に掲げるAの区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分 率
AのうちB以下の分 〇・〇一〇
AのうちBを超えBの二倍までの分 〇・〇一五
AのうちBの二倍を超える分 〇・〇二〇
十四 上水道の高料金対策に要する経費があること。 高料金上水道事業について、前々年度の決算における有収水量一立方メートル当たりの資本費から一七五円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五五を乗じて得た額とする。この場合における有収水量及び資本費は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
十五 卸売市場等の建設改良又は卸売市場等における業者の指導監督に要する経費があること。 卸売市場法 (昭和四十六年法律第三十五号)第二条第三項 に規定する中央卸売市場若しくは同条第四項 に規定する地方卸売市場に係る施設又は平成十六年度以前に国の補助金を受けて施行した水産物流通加工施設高度化対策事業に係る施設(以下「卸売市場等」という。)の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元金償還金の額に〇・五を乗じて得た額及び卸売市場等の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(平成四年度以降に借り入れたものに限る。)の当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額の合計額の範囲内において当該年度中に一般会計から市場事業特別会計に繰り入れた額に〇・七を乗じて得た額と、卸売市場等において、設置者が市場内の取引の公正を期するために行う業者の指導監督に要する経費等に充てるため、前年度営業費用(地方公営企業法第二条第三項 の規定により財務規定等を適用する企業にあつては減価償却費、資産減耗費及び受託工事費を除き、同規定を適用しない企業にあつては受託工事費を除く。)に〇・三を乗じて得た額の範囲内において前年度中に一般会計から市場事業特別会計に繰り入れた額に〇・七を乗じて得た額の合算額とする。
十六 工業用水道事業の経営健全化対策に要する経費があること。 工業用水道事業法 (昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項 で定める工業用水道事業のうち、平成二年度以前に国庫補助金を受けて工業用水道の施設建設に着手したもの(ただし、ダム等水源施設を有するものに限る。)で、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業の経営の健全性の確保に要する経費のうち、一般会計が工業用水道事業特別会計に出資するために借り入れた地方債に係る当該年度の元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
十七 法準用再建企業の再建に要する経費があること。 地方公営企業法第四十九条 の規定により財政の再建を行うことを申し出た道府県の経営する同条第一項 に規定する赤字の企業について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 前年度末における不良債務から当該年度の不良債務解消計画額の二分の一の額を控除した額について仮に年利率を財政融資資金地方短期資金の当該年度における平均利率から三・五パーセントを控除して得た利率(負数となるときは、零とする。)として算定した場合における当該年度における利子額に相当する額の範囲内において当該年度中に一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に三分の二を乗じて得た額
二 地方公営企業法第四十九条第二項 の規定により準用された同法第四十三条 に規定する財政再建計画に基づき、不良債務を解消するため当該年度中に一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に三分の一を乗じて得た額
十八 地方公営企業等職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費があること。 地方公営企業法 の全部又は一部を適用している上水道事業、交通事業、ガス事業、簡易水道事業、病院事業、観光施設事業、下水道事業、有料道路事業、駐車場事業その他総務大臣の定める事業(地方独立行政法人法第八十一条 の公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。以下この号において「公営企業等」という。)で、前々年度において経常収益(当該公営企業等の職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費として一般会計において負担する額(以下この号において「基礎年金拠出金に係る負担額」という。)を除く。)の経常費用に対する不足額(以下この号において「経常収支の不足額」という。)を生じているものについて、当該経常収支の不足額の範囲内において当該基礎年金拠出金に係る繰入額に〇・五を乗じて得た額とする。
十九 重要文化財等の保存等に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の道府県にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の道府県にあつては〇・九を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
一 当該道府県の区域内に所在する文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項 に規定する文化財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数(登録有形文化財については、同法第五十七条 の規定による登録件数とし、重要伝統的建造物群保存地区については、同法第百四十四条 の規定による選定件数とする。)にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分 額
当該年度の四月一日現在における文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る文化財 重要文化財のうち建造物であるもの 二〇〇、〇〇〇円
重要文化財のうち建造物以外のもの 一〇、〇〇〇円
登録有形文化財のうち建造物であるもの 一〇、〇〇〇円
重要伝統的建造物群保存地区 一、五四〇、〇〇〇円
重要無形文化財(選定保存技術を含む。) 四五〇、〇〇〇円
重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財 一三〇、〇〇〇円
史跡名勝天然記念物 三六〇、〇〇〇円
当該年度の五月一日現在における文化財保護法第百八十二条 の規定に基づく当該道府県の条例により指定された文化財 建造物 三〇〇、〇〇〇円
美術工芸品 一〇、〇〇〇円
無形文化財(選定保存技術を含む。)、民俗文化財及び記念物 五〇、〇〇〇円
二 当該年度の四月一日現在における当該道府県の区域内に所在する前号の表の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係るものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に三〇、〇〇〇円を乗じて得た額
三 埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分 率
学術調査等 〇・八
緊急調査のうち試掘確認調査 〇・八
緊急調査のうち本発掘調査 〇・三
二十 軽費老人ホームの運営に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A―B)×0.8
算式の符号
A 軽費老人ホームの利用料減免事業に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた高齢者保健福祉費に係る高齢者人口(当該道府県内に所在する指定都市及び中核市に係る高齢者人口を除く。)に1,800円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二十一 防衛施設周辺の整備事業に要する経費があること。 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺整備法」という。)の規定により、前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各号に掲げる事業(医療法第一条の五第一項 に規定する病院の防音工事及び水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項 に規定する水道の整備事業を除く。)に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額(定額補助に係る国庫補助事業については、当該補助金の額の二分の一又は当該道府県が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額のうちいずれか少ない額)に〇・五を乗じて得た額とする。
一 防衛施設周辺整備法第三条に規定する障害防止工事
二 防衛施設周辺整備法第八条に規定する民生安定施設の整備事業
二十二 関東ローム地帯にある道路に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×B×C×75,000円
算式の符号
A 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた道路橋りよう費に係る道路の延長
B 総務大臣が調査した当該年度の4月1日現在における当該道府県の関東ローム地帯内道路延長比率
C 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた道路橋りよう費のうち道路の延長に係る投資補正係数
二十三 日本下水道事業団に対する補助金があること。 当該年度において日本下水道事業団に支出する日本下水道事業団法 (昭和四十七年法律第四十一号)第三十七条 の規定に基づく補助金の額に〇・八を乗じて得た額とする。
二十四 緩衝緑地造成事業に要する経費があること。 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団が実施した緩衝緑地造成事業に係る負担金として、当該年度において独立行政法人環境再生保全機構に支出する額(当該地方公共団体が負担する分及び平成十四年度以降の新規事業については当該事業に要する経費の財源に充てるため解散前の環境事業団が借り入れた借入金の償還に要する経費分に限る。以下この号において「支出額」という。)に〇・五を乗じて得た額(ただし、支出額が三億円を超える場合においては、三億円以下の額にあつては〇・五を、三億円を超える額にあつては〇・二五をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。)とする。
二十五 地籍調査に要する経費があること。 道府県が当該年度において負担する地籍調査に要する経費であつて国土調査法 (昭和二十六年法律第百八十号)第九条の二第二項 の規定による国庫負担金を伴うものに〇・八を乗じて得た額
二十六 外国教育施設日本語指導教員派遣事業に要する経費があること。 当該年度の四月一日において、当該道府県が総務大臣の定める外国教育施設への日本語指導教員の派遣事業の実施のため派遣する教員の数として総務大臣が調査した数に五、〇〇三、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
二十七 職員の長期海外研修に要する経費があること。 当該年度において、当該道府県が職員を国際化対策として九十日以上の海外研修に派遣する場合における当該派遣に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。ただし、派遣日数が九十日以上百八十日未満の場合にあつては派遣職員一人につき五、〇〇〇、〇〇〇円を、百八十日以上二百七十日未満の場合にあつては派遣職員一人につき七、〇〇〇、〇〇〇円を、二百七十日以上の場合にあつては派遣職員一人につき九、〇〇〇、〇〇〇円をそれぞれ上限とする。
二十八 地域国際化協会に出資するために借り入れた地方債の利子支払額があること。 当該道府県が、地域国際化協会(国内において海外の政治、経済、文化その他の事情についての理解を増進するため、海外との交流その他の業務を行うことを主たる目的とする公益法人(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の法人をいう。以下同じ。)で、各道府県・指定都市の区域に係わる業務を行うもののうち、当該区域において中核的・総合調整的・先導的役割を果たしているものとして当該区域ごとに一に限り総務大臣が認定する公益法人をいう。以下同じ。)に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額とする。
二十九 高等学校寄宿舎に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
  算式
   A×211,000円
  算式の符号
   A 当該年度の5月1日現在における道府県立の高等学校の寄宿舎入舎生徒数として総務大臣が調査した数
二 高等学校の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
三十 下水の高度処理に要する経費があること。 道府県が下水の高度処理を行うために必要な経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額とする。
三十一 自動車運送事業に係る共済追加費用に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
  算式
   A×445,091円×0.5
  算式の符号
   A 前年度の三月三十一日現在における当該道府県の経営する自動車運送事業職員数として総務大臣が調査した数
二 地方公共団体の経営する自動車運送事業について、共済年金に係る追加費用の負担に要する経費として当該道府県が当該年度中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
三十二 高齢者保健福祉施策の推進に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
  算式
   (A+B)×0.5
  算式の符号
   A 老人短期入所施設、デイサービスセンター、在宅介護支援センター、特別養護老人ホーム、ケアハウス、高齢者生活福祉センター又は老人訪問看護ステーションの施設の整備事業に要する経費の財源に充てるため平成16年度までに借り入れた地方債(厚生福祉施設整備事業債、社会福祉施設整備事業債又は介護サービス施設整備事業債に限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
   B 平成17年3月31日までに、老人短期入所施設、デイサービスセンター、在宅介護支援センター、特別養護老人ホーム、老人保健施設、ケアハウス、高齢者生活福祉センター若しくは老人訪問看護ステーションの施設を整備し、又は介護サービス関連施設緊急整備事業(特別養護老人ホーム等の居室改善事業又は小規模特別養護老人ホームの新設事業等をいう。以下同じ。)を実施した社会福祉法人等に対して当該道府県が行う当該年度における利子補給に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
三十三 公営駐車場の整備に要する経費があること。 地方公共団体の経営する駐車場整備事業のうち、平成三年度以降に着手したものについて、地方公営企業法 を適用している駐車場整備事業にあつては、当該事業に要する経費に〇・五を乗じて得た額の範囲内において一般会計が駐車場整備事業特別会計に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に、同法 を適用していない駐車場整備事業にあつては、当該事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額の範囲内において一般会計から駐車場整備事業特別会計に補助として当該年度に繰り入れた額に、それぞれ〇・五を乗じて得た額の合算額とする。
三十四 離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費があること。 離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額の範囲内において当該年度中に一般会計から港湾整備事業特別会計に繰り入れた額に〇・八を乗じて得た額とする。
三十五 病院事業に係る追加費用の負担に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
  算式
   (A―B×1.1)×216,000円
  算式の符号
A 前年度の3月31日現在における当該道府県の病院職員数として総務大臣が調査した数
B 昭和38年3月31日現在における当該道府県の病院職員数として総務大臣が調査した数
三十六 渡船場に要する経費があること。 当該年度における渡船場(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条 に規定する道路に該当するものに限る。以下同じ。)の維持管理に要する経費から特定財源の額を控除した額に〇・六を乗じて得た額とする。
三十七 がけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費から当該国の補助金の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十八 ごみ固形燃料発電事業に要する経費があること。 地方公営企業法第二条第一項第六号 に規定する電気事業として実施するごみ固形燃料発電事業に係る施設の整備に要する経費のうち、次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A+B)×0.5
算式の符号
A ごみ固形燃料の焼却処理施設の整備に要する経費(用地取得費等を除く。)の財源に充てるために借り入れた一般単独事業債に係る当該年度の元利償還金
B 一般会計が電気事業特別会計に出資するために借り入れた地方債に係る当該年度の元利償還金
三十九 ふ頭用地の改良に要する経費があること。 既存のふ頭用地の耐震性強化のための改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債(平成八年度から平成十二年度までの各年度において発行を許可されたものに限る。)の当該年度における元利償還金の額に〇・二五を乗じて得た額の範囲内において当該年度中に一般会計から港湾整備事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十 低公害車等の導入に要する経費があること。 当該年度において行う低公害車、リフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十一 座礁船舶の解体撤去に要する経費があること。 所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該道府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十二 離島航路等の維持に要する経費があること。 離島航路又は交通が著しく不便である地域間を連絡する航路の維持に要する経費のうち、普通交付税に関する省令第十条第十一項 の率を考慮してもなお当該経費が多額であるため特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
四十三 森林病害虫等防除事業に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
  算式
   (A―B)×0.5
  算式の符号
   A 国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業に係る経費のうち当該道府県が負担する額
   B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野行政費に係る林野の面積に35.1円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
四十四 島しよ数が多いため特別の財政需要があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A×5+B×0.5+C)×D×8,770,000円×1/3
算式の符号
A 当該道府県の区域内の島しよに存在する地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項に規定する支庁又は地方事務所の数
B 当該道府県の区域内の島しよに存在する同法第156条第1項 に規定する行政機関の数
C 当該道府県の区域内に存在する市町村役場の数
D 当該道府県における本土と島しよまでの間の平均距離について、次の表の上欄に掲げる区分に応ずる下欄に掲げる率
区分 率
七十五キロメートル 未満〇・五
七十五キロメートル以上百五十キロメートル未満 一・〇
百五十キロメートル以上三百五十キロメートル未満 二・〇
三百五十キロメートル以上 三・〇
四十五 国土保全対策に要する経費があること。 国土保全対策として当該道府県が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(分収林特別措置法 (昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項 に規定する分収造林契約(以下「分収造林契約」という。)及び同条第二項 に規定する分収育林契約(以下「分収育林契約」という。)に係るものにあつては、〇・一五)を乗じて得た額とする。
四十六 土地改良負担金総合償還対策に要する経費があること。 国と協調して実施する土地改良負担金総合償還対策事業に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
四十七 地盤沈下対策に要する経費があること。 地盤沈下防止対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(地盤沈下によつて被害を受けた公共施設の補修等に要する経費にあつては〇・三)を乗じて得た額とする。
四十八 公害健康被害の補償等に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A+B)×0.8+(C+D)×0.6
算式の符号
A 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)又は同法 に基づく命令の規定により道府県が施行する事務(国の補助金を受けて施行するものに限る。)の処理に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額
B 国の補助金を受けて施行する公害保健福祉事業(公害健康被害の補償等に関する法律第46条 に規定するものに限る。)に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額
C 道府県が単独事業として施行する公害に係る住民の健康被害の救済及び補償に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
D 道府県が単独事業として施行する公害保健福祉事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
四十九 藻場・干潟整備保全事業に要する経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の元利償還金があること。 藻場・干潟整備保全事業に要する経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。
五十 留学生支援に要する経費があること。  道府県が単独事業として実施する留学生(日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程)において教育を受ける外国人学生で、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四に定める「留学」の在留資格により在留する者をいう。)を支援する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
五十一 テレビ等難視聴解消対策に要する経費があること。  テレビ等難視聴解消対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額とする。
五十二 合併市町村及び合併重点支援地域に指定された市町村に対する補助金、交付金等があること。  合併(市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)が適用されるものに限る。以下この号並びに第三条第一項第一号イの表第五号及び同項第三号イの表第六十二号において同じ。)後のまちづくりのための補助金、交付金等として合併市町村及び合併重点支援地域に指定された市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十三 構想に基づき合併を行つた市町村及び構想対象市町村に対する補助金、交付金等があること。  合併(市町村の合併の特例等に関する法律 (平成十六年法律第五十九号)が適用されるものに限る。以下この号並びに第三条第一項第一号イの表第六号並びに同項第三号イの表第六十号及び第六十三号において同じ。)後のまちづくりのための補助金、交付金等として、同法第五十九条第一項 に規定する構想に基づき合併を行つた市町村及び構想対象市町村に対して交付する額として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十四 公債費負担が多額であること。  平成十八年度の実質公債費比率が十四・九パーセント以上、経常収支比率が九十二・六パーセント以上又は財政力指数が〇・四三以下である道府県について、次の算式によつて算定した額とする。
  算式
   A×B×0.5
  算式の符号
   A 年利率が7%以上の政府資金又は公営企業金融公庫資金による引受けが行われた普通会計に属する地方債(以下この号において「対象債」という。)の当該年度における利子支払額のうち年利率が4%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額
   B 次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に定める率(小数点以下二位未満は切り捨てる。)
区分 率
残高が五十億円以下の場合 二分の一
残高が五十億円を超え百億円以下の場合 (5,000,000,000円×1/2+(残高―5,000,000,000円)×1/3)÷残高
残高が百億円を超える場合 (5,000,000,000円×5/6+(残高―10,000,000,000円)×1/6)÷残高
備考 この表において「残高」とは、当該道府県における平成十八年度末の対象債の残高をいう。
五十五 地域材利用促進対策に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給、金融機関に対する預託等の措置に係る経費(金融機関に対する預託等に係るものにあつては、当該預託額について総務大臣の定める基準により算定した額とする。)及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(非木造住宅の建設に係るものにあつては〇・三)を乗じて得た額又は二〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額
二 地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあつては三分の一)を乗じて得た額
五十六 森林整備法人に対する長期借入金に係る利子補給及び無利子長期貸付に要する経費があること。  公社造林の施業転換の推進及び経営の安定化に関する計画を林野庁に提出する道府県について、次の算式によつて算定した額又は二〇〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額とする。
算式
  (A+B)×0.2
算式の符号
  A 分収林特別措置法第九条第二号 に規定する森林整備法人(以下単に「森林整備法人」という。)の長期借入金に係る利子補給額又は森林整備法人の長期借入金に係る支払利子額に、森林整備法人が締結する同法第二条第三項 に規定する分収林契約における造林等面積に対する長伐期施業、複層林施業等を推進する面積の割合(以下「長伐期施業等推進面積割合」という。)を乗じて得た額のうちいずれか少ない額
  B 当該年度末現在における森林整備法人に対する無利子長期貸付金残高の見込額に、当該森林整備法人が金融機関から長期借入金をしたとした場合における当該長期借入金の利率及び当該森林整備法人が締結する分収林契約における長伐期施業等推進面積割合を乗じて得た額
五十七 水俣病総合対策事業に要する経費があること。  国の補助金を受けて施行する水俣病総合対策事業(健康管理事業、医療事業及び申請者医療事業に限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。

二  次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
イ 当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額
ロ 次の算式によつて算定した額
算式
(A―B×0.01)×0.15
算式の符号
A 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間に開催された競馬、競輪等の公営競技に係る収益金の額
B 当該年度の基準財政需要額
ハ 道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第二号の規定により算定した額
ニ 期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給にあたつて、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)に規定する期末手当、勤勉手当若しくは期末特別手当の支給割合を超える支給割合を用い、又は期末手当、勤勉手当若しくは期末特別手当の基礎額について同法 に規定する方法と著しく異なる方法による加算措置を行つている道府県について、同法 に規定する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の支給割合並びに当該道府県の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の基礎額から当該加算措置に係る額を控除して得た基礎額により計算して得た額の総額を超えて支給された期末手当、勤勉手当及び期末特別手当(実質的にこれらに相当する給付を含む。)の額(以下「超過支給額」という。)で当該年度の六月分に係るもの及び前年度までの特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかつた超過支給額の合算額を基礎として算定した額
ホ 道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第五号の規定により算定した額
ヘ 道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第八号の規定により算定した額
ト 道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第十号の規定により算定した額
チ 道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第十四号の規定により算定した額
リ 道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第十七号の規定により算定した額
ヌ 道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第十九号の規定により算定した額
ル 道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第二十号の規定により算定した額
ヲ 道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第二十一号の規定により算定した額
ワ 道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第二十三号の規定により算定した額
カ 道府県の区域内の市町村について第三条第一項第二号の表第二十五号の規定により算定した額
三  地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十九条第二項 の規定による普通交付税に関する省令第四十六条の二第一項 の規定により、特別交付税から交付すべき額
2  前項の場合において、各道府県に対して交付すべき特別交付税の額が当該道府県の財政規模に比して著しく少額であると認められるとき、当該道府県の財政状況からみて考慮する必要がないと認められる事項があるときその他特別の事情があると認められるときは、当該額のうち同項第三号の額を除き、その全部又は一部を零とすることができる。
3  第一項第一号に掲げる各事項のうち総務大臣が必要があると認めるものに係る額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この場合において、当該除かれた額については、当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に含めるものとする。

(市町村に係る十二月分の算定方法)
第三条  各市町村に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第六号の額の合算額に、第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
一  次に掲げる額の合算額
イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定の方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額事項 算定方法
一 地方財政再建促進特別措置法を準用して財政再建を行う市町村における一時借入金に係る支払利子があること。 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十二条第二項の規定に基づき財政の再建に関し同法の規定を準用する市町村(以下「財政再建市町村」という。)について、財政再建計画の同意の日が前年度の三月三十一日以前である市町村にあつては同法第三条第四項又は第五項の規定による当該年度の十二月三十一日以前の財政再建計画の変更の同意に係る前年度における実質赤字額から当該年度の赤字解消計画額の二分の一の額を控除した額について仮に年利率を財政融資資金地方短期資金の当該年度における平均利率から三・五パーセントを控除して得た利率(負数となるときは、零とする。)として算定した場合における当該年度における利子額に相当する額とし、財政再建計画の同意の日が当該年度の四月一日以降十月三十一日以前である市町村にあつては当該同意に係る前年度における実質赤字額から当該年度の赤字解消計画額の二分の一の額を控除した額について仮に年利率を財政融資資金地方短期資金の当該年度における平均利率から三・五パーセントを控除して得た利率(負数となるときは、零とする。)として算定した場合における当該年度における利子額に相当する額とする。
二 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇二を乗じて得た額
二 その年の一月一日から十月三十一日までの間に発生した災害(火災を除く。)について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
項目 額
り災世帯数 二三、五〇〇円
全壊家屋の戸数 一六九、四〇〇円
半壊家屋の戸数 八四、八〇〇円
浸水家屋の戸数 床上    四、八〇〇円
床下    二、七〇〇円
農作物被害面積(ヘクタール) 六、六〇〇円
(ただし、農作物の作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあつては九、四〇〇円)
死者及び行方不明者の数 八七五、〇〇〇円
障害者の数 四三七、五〇〇円
三 大火災があつたこと。 前年度の一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に発生した火災で次の表の上欄に掲げる人口(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した人口をいう。以下別の定めがある場合を除き同じ。)による市町村の区分に従い、一回の火災によりそれぞれ下欄に掲げる世帯数以上の世帯がり災(小損を除く。以下本号中同じ。)したものについて、当該火災の対策のために市町村が要した経費又は一七五、〇〇〇円(次の表の下欄に掲げる世帯数の五倍以上の世帯がり災した場合にあつては、二〇三、〇〇〇円)に当該世帯の数を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額の合算額とする。
市町村の区分 世帯数
人口一〇、〇〇〇人未満の市町村 二〇世帯
人口一〇、〇〇〇人以上五〇、〇〇〇人未満の市町村 三〇世帯
人口五〇、〇〇〇人以上一〇〇、〇〇〇人未満の市町 四〇世帯
人口一〇〇、〇〇〇人以上の市 五〇世帯
四 公共施設火災があつたこと。  前々年度の一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に発生した火災により、当該市町村有施設が百平方メートル(表示単位は平方メートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)以上焼失したものについて、当該施設の行政機能の維持及び復旧のため当該年度に要した経費に、次の表の上欄に掲げる当該火災の発生原因の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
火災の発生原因 乗率
失火 〇・五
その他 〇・八
五 市町村合併を行つたことによる特別の財政需要があること。 当該年度の前三年度の一月一日から前々年度の三月三十一日までの間に合併を行つた市町村について、次の算式によつて算定した額とする。
算式
  (200,000,000円+A×2,000円)×α×β
算式の符号
  A 合併後の市町村の人口から合併関係市町村のうち合併前の人口が最大のものの人口を控除した数(当該数が100,000を超えるときは、100,000とする。以下この号において「増加人口」という。)
  α 次の表の左欄に掲げる増加人口比率(合併後の市町村の人口に対する増加人口の割合をいう。)に応じ、右欄に定める係数
増加人口比率 係数
0.2未満 1
0.2以上0.4未満 1.25
0.4以上 1.5
β 当該年度の前3年度の1月1日から前々年度の12月31日までの間に合併を行つた市町村にあつては0.4、当該年度の前々年度の1月1日から3月31日までの間に合併を行つた市町村にあつては0.6
六 合併市町村の一体性の速やかな確立を図るために要する経費があること。  合併関係市町村が合併市町村の一体性の速やかな確立を図るために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
七 「頑張る地方応援プログラム」に係るプロジェクトの取組に要する経費があること。  「「頑張る地方応援プログラム」に係るプロジェクトの募集について」(平成十九年三月二十八日付け総務省大臣官房企画課第二百九号通知及び平成十九年七月三十一日付け総務省大臣官房企画課第四百八号通知)によるプロジェクトの募集に応じた市町村について、当該募集に係るプロジェクトの取組に要する経費のうち総務大臣が調査した額(ただし、三〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えないものとする。)に、財政力指数が一・〇以上の市町村にあつては〇・五を、〇・八以上一・〇未満の市町村にあつては〇・七五を、〇・八未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 イの表の第二号一の額に〇・五を乗じて得た額と同表の第二号二の額に〇・二を乗じて得た額との合算額とする。
二 干害、冷害、凍霜害、ひょう害等による特別の財政需要があること。 前条第一項第一号の表の第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号の表中「一・一五」とあるのは「一・三〇」と、「一・三〇」とあるのは「一・六〇」と読み替えるものとする。

二  次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額事項 算定方法
一 前年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債又は当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の元利償還金があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 前年度分の災害復旧事業、辺地対策事業、過疎対策事業、公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業、地震対策緊急整備事業、合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業(以下この号において「災害復旧事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第五条第一項の表第四十二号若しくは第四十三号又は同令附則第四条第二項に規定する地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(単独災害復旧事業及び小災害に係るものについては、同令第十七条第一項の規定に準じて算定した単独災害復旧事業債償還費及び小災害債償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得た額とする。以下この号において同じ。)に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分 率
公共災害復旧事業に係るもの 〇・九五〇
地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に係るもの 〇・五七〇
単独災害復旧事業及び小災害(農地等小災害を除く。)に係るもの 〇・四七五
農地等小災害に係るもの 〇・九九七五
辺地対策事業に係るもの 〇・八〇〇
過疎対策事業に係るもの 〇・七〇〇
公害防止事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及び地震対策緊急整備事業に係るもの 〇・五〇〇
合併市町村建設事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業に係るもの 〇・七〇〇
二 当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
三 前年度分の自然災害防止事業、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業、産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業及び特定地域開発就労事業(以下この号において「自然災害防止事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令第十二条第六項に規定する事業費補正係数の算定の基礎となつた地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(自然災害防止事業に係るものについては、同令第十二条第六項の表市町村の項第六号の算式IIに規定する元利償還金の額に乗ずべき率の算定方法に準じて算定した率をこれに乗じて得た額とする。以下この号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分 率
自然災害防止事業に係るもの 〇・二八五
産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業、産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業及び特定地域開発就労事業に係るもの 〇・六〇〇
四 当該年度分の自然災害防止事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
二 当該年度の四月二日以降において町村が市となり又は市の区域が変更したことによる生活保護費の増加があること。  当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき生活保護費に係る額(ただし、同令第九条第一項の表市町村の項第七号算式アの符号C及びDを零として算定した額とする。)が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた生活保護費に係る額(ただし、同令第九条第一項の表市町村の項第七号算式アの符号C及びDを零として算定した額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
三 特別とん譲与税の精算に係る精算不能額があること。 普通交付税に関する省令第三十九条第二号の規定により算定した額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に係る額が同条第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額とする。
四 法人税割の精算に係る精算不能額があること。 普通交付税に関する省令附則第十五条第一項第二号から第六号までの規定により算定した額の合算額が過大算定額である場合において、当該過大算定額に係る額が同項第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額とする。
五 当該年度の四月二日以降において町村が市となり又は市の区域が変更したこと等による社会福祉費の増加があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において市制を施行し、又は町村を合併し、若しくは町村との境界変更を行つた市について、当該市制の施行又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき社会福祉費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費に係る額(合併の場合にあつては、当該町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該市制の施行又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額
二 福祉事務所を設置している町村又は当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を設置することとなつた町村について、当該年度の普通態容補正の行政権能等の差を一・〇〇〇とし、児童扶養手当支給者数に係る密度補正の密度から〇・〇八三を控除するものとして算定した同年度における基準財政需要額の算定に用いるべき社会福祉費に係る額から当該町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いた社会福祉費に係る額を控除した額(当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を設置した町村については、当該額に当該福祉事務所の設置の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。)
六 軽費老人ホームの運営に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
  (A―B)×0.8
算式の符号
  A 軽費老人ホームの利用料減免事業に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
  B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた高齢者保健福祉費に係る高齢者人口に、指定都市及び中核市以外の市町村にあつては87円を、指定都市及び中核市にあつては1,887円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
七 当該年度の四月二日以降において建築主事の設置を行い又は市の区域が変更したこと等によるその他の土木費の増加があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四条第一項若しくは第二項若しくは同法第九十七条の二第一項の規定による建築主事の設置(以下この号において「建築主事の設置」という。)を行つた市町村(以下この号において「建築主事の設置市町村」という。)又は合併若しくは境界変更を行つた建築主事の設置市町村について、当該四月二日以降の建築主事の設置又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべきその他の土木費に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いたその他の土木費に係る額(合併の場合にあつては、当該建築主事の設置市町村以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四月二日以降の建築主事の設置又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
八 当該年度の四月二日以降において保健所設置市となり又は保健所設置市の区域が変更したこと等による保健衛生費の増加があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において保健所設置市(地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条に定める市をいう。以下同じ。)となつた市又は合併若しくは境界変更を行つた保健所設置市について、当該四月二日以降の保健所の設置又は合併若しくは境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき保健衛生費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた保健衛生費に係る額(合併の場合にあつては、当該保健所設置市以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四月二日以降の保健所の設置又は合併若しくは境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
九 当該年度の四月二日以降において計量法指定市町村となつたことによる商工行政費の増額があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において計量法(平成四年法律第五十一号)第十条第二項の政令で定める市町村となつた市町村(以下この号において「計量法指定市町村」という。)について、当該指定が同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき商工行政費に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いた商工行政費に係る額を超える場合に、当該超える額に当該指定の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十 当該年度の四月二日以降において中小企業支援法指定市となつたことによる商工行政費の増額があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第三条第一項の政令で指定する市となつた市(以下この号において「中小企業支援法指定市」という。)について、当該指定が同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき商工行政費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた商工行政費に係る額を超える場合に、当該超える額に当該指定の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十一 当該年度の四月二日以降において特例市となつたことによる都市計画費の増額があること。  当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において地方自治法第二百五十二条の二十六の三に規定する特例市となつた市について、仮に同年度の四月一日に特例市であつたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき都市計画費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた都市計画費に係る額を超える場合に、当該超える額に特例市となつた日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十二 当該年度の四月二日以降において特例市となつたことによるその他の土木費の増額があること。  前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「その他の土木費」と読み替えるものとする。
十三 当該年度の四月二日以降において特例市となつたことによる地域振興費の増額があること。  第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「地域振興費(人口を測定単位とするもの)」と読み替えるものとする。
十四 福祉事務所を設置する町村において生活保護に要する経費があること。  社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第三項又は第四項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置して生活保護に関する事務を行う町村又は当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を設置することにより生活保護に関する事務を行うこととなつた町村について当該年度の基準財政需要額の算定に用いた生活保護費に係る額の算定方法に準じて算定した額(当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を設置した町村にあつては当該額に当該福祉事務所の設置の日から同年度の三月三十一日までの日数、当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において福祉事務所を廃止した町村にあつては当該額に当該年度の四月一日から当該福祉事務所の廃止の日の前日までの日数にそれぞれ三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。)とする。
十五 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる都市計画費の増額があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において地方自治法第二百五十二条の二十二に規定する中核市となつた市について、仮に同年度の四月一日に中核市であつたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定に用いるべき都市計画費に係る額が、当該市の同年度の基準財政需要額の算定に用いた都市計画費に係る額を超える場合に、当該超える額に中核市となつた日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
十六 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによるその他の土木費の増額があること。 前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「その他の土木費」と読み替えるものとする。
十七 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによるその他の教育費の増額があること。 第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「その他の教育費」と読み替えるものとする。
十八 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる生活保護費の増額があること。 第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「生活保護費」と読み替えるものとする。
十九 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる社会福祉費の増額があること。 第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「社会福祉費」と読み替えるものとする。
二十 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる保健衛生費の増額があること。 第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「保健衛生費」と読み替えるものとする。
二十一 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる高齢者保健福祉費の増額があること。 第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「高齢者保健福祉費」と読み替えるものとする。
二十二 当該年度の四月二日以降において中核市となつたことによる地域振興費の増額があること。 第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「都市計画費」とあるのは「地域振興費」と読み替えるものとする。
二十三 当該年度の四月二日以降において指定都市の区域が変更したこと等による道路橋りよう費の増加があること。 当該年度の四月二日から同年度の三月三十一日までの間において合併又は境界変更を行つた指定都市について、当該四月二日以降の合併又は境界変更が仮に同年度の四月一日に行われたとした場合における同年度の基準財政需要額の算定(ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定は適用しない。)に用いるべき道路橋りよう費(経常経費に限る。以下この号において同じ。)に係る額が、当該市町村の同年度の基準財政需要額の算定に用いた道路橋りよう費に係る額(合併の場合にあつては、当該市町村以外の合併関係市町村に係る額を加えた額とする。)を超える場合に、当該超える額に当該四月二日以降の合併又は境界変更の日から同年度の三月三十一日までの日数に三百六十五分の一(当該年度が閏 年の日を含む場合にあつては、三百六十六分の一)を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)を乗じて得た額とする。
二十四 当該年度の四月二日以降において指定都市の区域が変更したこと等による都市計画費の増加があること。 前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道路橋りよう費」とあるのは「都市計画費」と読み替えるものとする。
二十五 当該年度の四月二日以降において指定都市の区域が変更したこと等によるその他の教育費の増加があること。 第二十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「道路橋りよう費」とあるのは「その他の教育費」と読み替えるものとする。

三  次に掲げる額の合算額
イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第十三号から第二十号まで、第二十六号から第二十九号まで、第三十三号、第四十一号、第四十八号、第五十八号及び第六十九号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市をいう。以下同じ。)にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の指定都市にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の指定都市にあつては〇・九を、〇・五未満の指定都市にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額事項 算定方法
一 消防団員退職報償金負担金に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
(A×19,200円―B×C)×0.8
算式の符号
A 前年度の10月1日現在における当該市町村の非常勤消防団員の条例定員の数
B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた消防費に係る補正後の数値(普通交付税に関する省令第49条 の規定の適用を受ける市町村にあつては、同条 の規定を適用した後の数値)
C 消防本部及び消防署設置市町村(普通交付税に関する省令第10条第13項 に規定する消防本部及び消防署設置市町村をいう。以下同じ。)にあつては108円10銭、その他の市町村にあつては1,001円15銭
二 救急業務(高速道路等に係るものを除く。)に要する経費があること。 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に救急業務を実施する市町村(消防本部及び消防署設置市町村を除く。)について、次の表の上欄に掲げる市町村の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額に〇・二を乗じて得た額とする。
区分 額
一 地方自治法第二百五十二条の十四 の規定に基づき救急業務を委託して実施する市町村 八、七七〇、〇〇〇円
二 地方自治法第二百八十四条第一項の一 部事務組合又は広域連合を組織して救急業務を実施する市町村 一七、五四〇、〇〇〇円
三 一及び二以外の市町村で、消防組織法 (昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条 に規定する消防団により救急業務を実施する市町村 一〇、五二〇、〇〇〇円
四 その他の市町村 八、七七〇、〇〇〇円
三 高速道路等に係る救急業務に要する経費があること。 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、高速自動車国道(高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)第四条 に定める道路をいう。)、本州四国連絡道路瀬戸中央自動車道及び本州四国連絡道路神戸淡路鳴門自動車道(以下「高速道路等」という。)における救急業務(以下「高速道路等救急業務」という。)を実施する市町村について、次の表の上欄に掲げる市町村の区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額(同期間中の高速道路等救急業務実施月数が一二月に満たない市町村については、当該額に高速道路等救急業務実施月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。)に十二分の一を乗じて得た数を乗じて得た額とする。)とする。
区分 額
組合実施市町村(地方自治法第二百八十四条第一項の一 部事務組合又は広域連合を組織し、救急業務を実施する市町村をいう。以下この表において同じ。)以外の市町村 消防庁並びに東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「高速道路株式会社」という。)が高速道路等救急業務を行うため新たに消防法施行令 (昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第一項 に規定する救急隊一隊を設置したと認める市町村で、当該年度に高速道路株式会社から当該救急隊一隊を維持するために要する費用の一部の支弁を受ける市町村(以下「新隊設置市町村」という。) 高速道路株式会社の負担割合が三分の二である市町村 二六、一〇〇、〇〇〇円
高速道路株式会社の負担割合が二分の一である市町村 三九、一〇〇、〇〇〇円
当該市町村の区域内の高速道路等のすべてにおいて高速道路株式会社が高速道路等救急業務を行つている市町村(以下「自主救急応援市町村」という。) 四、九〇〇、〇〇〇円
その他の市町村 一九、六〇〇、〇〇〇円
組合実施市町村 新隊設置市町村 高速道路株式会社の負担割合が三分の二である市町村 当該一部事務組合又は広域連合を組織する市町村の数が二である場合にあつては一三、〇五〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては八、七〇〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては六、五三〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては五、二二〇、〇〇〇円
高速道路株式会社の負担割合が二分の一である市町村 当該一部事務組合又は広域連合を組織する市町村の数が二である場合にあつては一九、五五〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては一三、〇三〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては九、七八〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては七、八二〇、〇〇〇円
自主救急応援市町村 当該一部事務組合又は広域連合を組織する市町村の数が二である場合にあつては二、四五〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては一、六三〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては一、二三〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては九八〇、〇〇〇円
その他の市町村 当該一部事務組合又は広域連合を組織する市町村の数が二である場合にあつては九、八〇〇、〇〇〇円、三以上五以下である場合にあつては六、五三〇、〇〇〇円、六以上九以下である場合にあつては四、九〇〇、〇〇〇円、一〇以上である場合にあつては三、九二〇、〇〇〇円
四 消防防災無線通信施設整備事業に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 施設整備事業(一般財源化分)に係る地方債を起こして施行する消防防災無線通信施設整備事業に要する経費から当該地方債その他の特定財源の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
二 施設整備事業(一般財源化分)に係る地方債を起こして施行する消防防災無線通信施設整備事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額に〇・一を乗じて得た額
五 たん水防除事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。 土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第百二十六条 の規定により国の補助金を受けて施行するたん水防除又は農地防災排水に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金(当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となつたものを除く。)の額に、平成十三年度以前に発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・五七を、平成十四年度以降に発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・三をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
六 閉山炭鉱水道施設又は特別鉱害水道施設に要する経費があること。 閉山炭鉱水道施設又は特別鉱害水道施設に係る地方債の当該年度における元利償還金の額(当該地方債が、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 (昭和三十七年法律第八十八号)第六条 に規定する地方債で総務大臣の指定するもの(地域財政特例対策債及び臨時財政特例債を除く。以下「辺地債」という。)である場合にあつては、当該元利償還金の額に〇・二を、過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項 (同法 附則第五条第二項 において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法 附則第七項 において準用する場合を含む。)又は旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十一条第二項の規定により総務大臣が指定したものである場合にあつては、当該元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。)とする。
七 小学校の冬期分校が設置されたこと。 当該市町村立の小学校の前年度中に設置された冬期分校に係る児童数に冬期分校の設置された月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り捨てる。)を乗じて得た数に六五、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
八 小学校又は中学校の特別支援学級があること。 学校基本調査規則 によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該市町村立の小学校又は中学校に係る特別支援学級の数に、小学校にあつては一一一、〇〇〇円を、中学校にあつては九三、〇〇〇円をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
九 へき地における小学校又は中学校があるため特別の財政需要があること。 学校基本調査規則 によつて調査した当該年度の五月一日現在における隔遠地市町村(普通交付税に関する省令第十一条第一項第四号 (一)に掲げる市町村をいう。)以外の市町村のへき地教育振興法 (昭和二十九年法律第百四十三号)第二条 に規定するへき地学校(へき地教育振興法施行規則 (昭和三十四年文部省令第二十一号)第三条 に規定する級別が三級、四級又は五級であるものに限る。)で完全給食又は補食給食を実施しているものの数に、小学校にあつては二、七六五、〇〇〇円を、中学校にあつては二、九〇三、〇〇〇円をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
十 市町村の長又は議会の議員に係る特別選挙等があること。  次の各号によつて算定した額の合算額に〇・八を乗じて得た額とする。
一 特別選挙及び議会の解散による一般選挙で前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に執行され、又は告示されたもの(前年度の特別交付税の額の算定の基礎となつたものを除く。)について、次のいずれかによつて算定した額
イ 当該選挙に係る第一表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額。ただし、投票が行われなかつたものについては、有権者数に四四九円(公職選挙法第百四十一条第八項 又は第百四十三条第十五項 に規定する条例(以下「選挙公営条例」という。)を定めていない市町村にあつては二七一円)を乗じて得た額とする。
ロ 市町村長の選挙(公職選挙法第百九条 の規定により行われる再選挙を除く。)又は公職選挙法第三十三条第二項 若しくは第百十六条 の規定による一般選挙については、イの規定にかかわらず、イによつて算定した額に、第二表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額とし、公職選挙法第百十三条第二項 の規定による増員選挙若しくは同法第百十七条 の規定による設置選挙については、イの規定にかかわらず、イによつて算定した額に、合併関係市町村が合併年月日にそれぞれ同法第三十三条第一項 の規定による一般選挙を行つたと仮定した場合における第二表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率に、合併関係市町村ごとの平成十七年の人口を乗じて得た数を合算した数に、合併後の平成十七年の人口で除して得た率(小数点以下三位未満を四捨五入する。)を乗じて得た額とする。ただし、市町村長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された市町村長の選挙において当選人となつた場合においては、イによつて算定した額に一・〇〇を乗じて得た額とする。
ハ 特別選挙以外の選挙と同時に行われた特別選挙については、イ又はロの規定にかかわらず、イ又はロによつて算定した額に〇・三を乗じて得た額
ニ 同時に行われた二以上の特別選挙については、イ又はロの規定にかかわらず、一の選挙に係るイ又はロによつて算定した額と他の選挙に係るイ又はロによつて算定した額に〇・三を乗じて得た額との合算額
第一表
項目 額
有権者数 四四九円
(選挙公営条例を定めていない市町村にあつては二七一円)
投票所数 五二四、〇〇〇円
開票所数 一、六五六、〇〇〇円
第二表
前任者の在任期間(一年未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り上げる。) 率
一年 〇・七五
二年 〇・五〇
三年 〇・二五
四年 〇・〇〇
二 地方自治法第二編第五章第二節 に定める市町村の議会の解散請求、議会の議員の解職請求若しくは長の解職請求に係る投票又は市町村の合併の特例等に関する法律第四条第十四項 の規定による合併協議会設置協議に係る投票、同法第五条第二十一項 の規定による同一請求に基づく合併協議会設置協議に係る投票若しくは同法第六十一条第十七項 の規定による合併協議会設置協議に係る投票で前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に執行され、又は告示されたもの(前年度の特別交付税の額の算定の基礎となつたものを除く。)について、次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額。この場合において、他の選挙と同時に行われた投票にあつては、その算定した額に〇・三を乗じて得た額とし、同時に行われた二以上の投票にあつては一の投票についてその算定した額と他の投票についてその算定した額に〇・三を乗じて得た額との合算額とする。
項目 額
有権者数 二七一円
投票所数 五二四、〇〇〇円
開票所数 一、六五六、〇〇〇円
十一 災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等の利子補給及び損失補償に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十二 災害対策事業等に要する経費の財源に充てるため借り入れた特別の地方債の元利償還金があること。 災害対策基本法第百二条第一項 に規定する地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五七(平成十六年新潟県中越地震に係る災害廃棄物処理事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額にあつては〇・七五)を乗じて得た額とする。
十三 公営企業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の元利償還金があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 次に掲げる額の合算額
イ 前条第一項第一号の表第十号一及び二に規定する算定方法に準じて算定した額
ロ 簡易水道事業に係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
ハ 公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設若しくは林業集落排水施設に係る災害復旧事業に要する経費又は都道府県が行うこれらの施設に係る災害復旧事業に対する法令に基づく負担金の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
二 激甚な災害による被害を受けた市町村(指定都市を除く。)が経営するガス事業、上水道事業(高料金上水道事業を除く。)、軌道事業(地下高速鉄道事業に該当するものを除く。)及び自動車運送事業であつて次に掲げる事業のいずれか一に該当するものに係る災害復旧事業に要する経費の財源に充てるため昭和五十八年度以降において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
イ 激甚な災害が発生した年度の料金収入見込額のおおむね二〇パーセント以上に相当する被害を当該激甚な災害により受けた事業又は激甚な災害が発生した年度の翌事業年度以降五事業年度中に発生することが見込まれる利益の総額をもつて補てんすることができない損失を伴う被害を当該激甚な災害により受けた事業
ロ 地方公営企業法 の規定に基づき財政の再建が行われている事業
十四 上水道の高料金対策に要する経費があること。  次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。
一 前々年度の九月三十日以前に給水を開始した高料金上水道事業について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
A―B
算式の符号
A 前年度の決算における有収水量1立法メートル当たりの資本費から175円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額(以下「高料金上水道事業繰出基準額」という。)の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に0.8を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
B 高料金上水道事業繰出基準額に0.5を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9条第1項 の表市町村の項第9号 に規定する高料金対策上水道資本費及び高料金対策上水道有収水量とする。
二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高料金上水道事業について、高料金上水道事業繰出基準額の範囲内において当該年度中に一般会計から上水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・八を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
十五 上水道の高料金特別対策に要する経費の財源に充てるため特別に発行について同意又は許可を得た地方債の元利償還金があること。 上水道事業の高料金特別対策に要する経費の財源に充てるため特別に発行について同意又は許可を得た一般会計の出資に係る地方債のうち総務大臣の定めるものの当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
十六 卸売市場等の建設改良又は卸売市場等における業者の指導監督に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、指定都市にあつては、同号中「〇・七」とあるのは「〇・五」と読み替えるものとする。
十七 病院に要する経費があること。 医療法第一条の五第一項 に規定する病院のうち当該市町村が経営する病院(当該市町村が地方独立行政法人法第六条第三項 に規定する設立団体である同法第八十一条 の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含む。)(道府県及び市町村が組織する組合の経営する病院は、道府県知事の申告に基づき総務大臣が指定した市町村が経営するものとみなす。)について、前条第一項第一号の表第十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
市町村の区域内 市町村の区域内(平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までに行われた地方自治法第七条第一項 又は第三項 の規定による申請に基づき、平成十八年三月三十一日までに合併を行つた市町村については、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く五年度に限り、当該市町村の合併前の区域内。以下この号において同じ。)
市町村の面積 市町村の面積(平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までに行われた地方自治法第七条第一項 又は第三項 の規定による申請に基づき、平成十八年三月三十一日までに合併を行つた市町村については、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く五年度に限り、当該市町村の合併前の面積。)
二七九、〇〇〇円 六八〇、〇〇〇円
一六七、〇〇〇円 四四五、〇〇〇円
二、二九〇、〇〇〇円 五、四六〇、〇〇〇円
一五、三〇〇、〇〇〇円 四四、二〇〇、〇〇〇円
八、七〇〇、〇〇〇円 二五、三〇〇、〇〇〇円
七、三〇〇、〇〇〇円 二〇、九〇〇、〇〇〇円
六、〇〇〇、〇〇〇円 一七、三〇〇、〇〇〇円
一、七六〇、〇〇〇円 二、三八四、〇〇〇円
四八、六〇〇、〇〇〇円 六六、四〇〇、〇〇〇円
二、七二八、〇〇〇円 二、四三八、〇〇〇円
三八四、〇〇〇円 九五八、〇〇〇円
十八 病院事業の経営の健全化に要する経費があること。 平成十三年度末において不良債務を有する病院事業であつて収支の均衡を図ること又は経営の改善を図ることが可能なもののうち、総務大臣が経営の健全化のための措置が必要であると認めたものについて、次の各号に掲げる額を基礎として総務大臣の定める基準により算定した額とする。
一 総務大臣の定めるところにより作成した経営の健全化のための計画に基づき、不良債務を解消するため当該年度において一般会計から病院事業に係る特別会計に繰り入れた額
二 不良債務の範囲内における一時借入金に係る利子の支払いのため当該年度において一般会計から病院事業に係る特別会計に繰り入れた額
十九 法準用再建企業の再建に要する経費があること。 地方公営企業法第四十九条 の規定により財政の再建を行うことを申し出た市町村の経営する同条第一項 に規定する赤字の企業(以下「法準用再建企業」という。)について、財政再建計画の承認の日が当該年度の十月三十一日以前である企業にあつては、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 前年度末における不良債務から当該年度の不良債務解消計画額の二分の一の額を控除した額について仮に年利率を財政融資資金地方短期資金の当該年度における平均利率から三・五パーセントを控除して得た利率(負数となるときは、零とする。)として算定した場合における当該年度における利子額に相当する額の範囲内において当該年度中に一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額
二 地方公営企業法第四十九条第二項 の規定により準用された同法第四十三条 に規定する財政再建計画に基づき、不良債務を解消するため当該年度中に一般会計から公営企業に係る特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額
二十 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十一 防災集団移転促進事業に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 (昭和四十七年法律第百三十二号)に基づき国の補助金を受けて施行する防災集団移転促進事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額から地方債及び都道府県貸付金を財源として充てるべき額を控除した額に〇・五を乗じて得た額
二 当該事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・八を乗じて得た額
三 当該事業に要する経費の財源に充てるため、都道府県から借り入れた都道府県貸付金の当該年度における当該市町村の元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額
二十二 学校医等の公務災害補償に要する経費があること。  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 (昭和三十二年法律第百四十三号)第二条 の規定に基づき当該市町村が行う公務災害補償に要する経費に〇・八を乗じて得た額とする。
二十三 防衛施設周辺の整備事業に要する経費があること。 防衛施設周辺整備法の規定により前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた次の各号に掲げる事業(医療法第一条の五第一項 に規定する病院の防音工事並びに水道法第三条第一項 に規定する水道及び市町村の主たる事務所(音響による障害の緩和を必要とする施設に限る。)の整備事業を除く。)に要する経費のうち、当該市町村が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額(定額補助に係る国庫補助事業については、当該補助金の額の二分の一又は当該市町村が負担すべき額から地方債を財源として充てた額を控除した額のうちいずれか少ない額)に〇・五を乗じて得た額とする。
一 防衛施設周辺整備法第三条に規定する障害防止工事
二 防衛施設周辺整備法第八条に規定する民生安定施設の整備事業
二十四 消防賞じゆつ金等に係る特別の財政需要があること。 当該市町村が前年度の十一月一日から当該年度の十月三十一日までの間に決定又は支給した賞じゆつ金及び報償金(前年度分の特別交付税の額の算定の基礎となつたものを除く。)の額又は消防表彰規程(昭和三十七年消防庁告示第一号)に基づき同期間中に消防庁長官が決定又は支給した賞じゆつ金及び報償金の額のうち、いずれか少ない額とする。
二十五 日本下水道事業団に対する補助金があること。 前条第一項第一号の表第二十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
二十六 簡易水道の高料金対策に要する経費があること。  次の各号に規定する算定方法によつて算定した額とする。
一 前々年度の決算における有収水量一立方メートル当たりの供給単価が一六二円以上で、かつ、有収水量一立方メートル当たりの資本費が一三六円以上である簡易水道事業(以下「高料金簡易水道事業」という。)で、前年度の九月三十日以前に給水を開始した簡易水道事業について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
A―B+C
算式の符号
A 前々年度の決算における有収水量1立法メートル当たりの資本費から136円を控除した額に当該有収水量を乗じて得た額に0.5を乗じて得た額(以下「高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)」という。)の範囲内において高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に係る分として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額に0.8を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
B 高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に0.5を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、普通交付税に関する省令第9条第1項 の表市町村の項第9号 に規定する高料金対策簡易水道資本費及び高料金対策簡易水道有収水量とする。
C 海水淡水化施設を稼働して行う簡易水道事業において前年度における当該施設の稼働に要した電気料金及び当該年度の逆浸透膜の交換に要する経費として総務大臣が調査した額(以下「高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)」という。)の範囲内において当該経費に係る分として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額に0.8を乗じて得た額
二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高料金簡易水道事業について、高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)を加えた額の範囲内において当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・八を乗じて得た額。この場合における資本費及び有収水量は、総務大臣が定める算定方法によつて算定するものとする。
二十七 簡易水道の高料金特別対策に要する経費の財源に充てるため特別に発行について同意又は許可を得た地方債の元利償還金があること。 簡易水道の高料金特別対策に要する経費の財源に充てるため特別に発行について同意又は許可を得た一般会計の出資に係る地方債のうち総務大臣の定めるものの当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
二十八 工業用水道事業の経営健全化対策に要する経費があること。 工業用水道事業法第二条第四項 で定める工業用水道事業のうち、平成二年度以前に国庫補助金を受けて工業用水道の施設建設に着手したもの(ただし、ダム等水源施設を有するものに限る。)で、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業の経営の健全性の確保に要する経費のうち、一般会計が工業用水道事業特別会計に出資するために借り入れた地方債に係る当該年度の元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額とする。
二十九 軌道撤去に要する経費があること。 当該市町村が経営する軌道に係る軌道撤去工事等に要する経費のうち、当該年度に当該市町村の一般会計において負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十 緩衝緑地造成事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表の第二十四号に規定する算定方法に準じて算定した額(この場合において、指定都市以外の市町村については同表第二十四号中「三億円」とあるのは、「一億円」と読み替えるものとする。)に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
三十一 大気汚染対策緑地造成事業に要する経費があること。 独立行政法人環境再生保全機構法附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団が実施した大気汚染対策緑地造成事業、産業廃棄物最終処分場一体緑地造成事業及び地球温暖化対策緑地建設事業に係る負担金として、当該年度において独立行政法人環境再生保全機構に支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(平成十三年度以前から実施されている大気汚染対策緑地造成事業にあつては〇・五)を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
三十二 過疎地域自立促進特別措置法第二条 又は第三十二条 に規定する過疎地域に準ずる地域であるため特別の財政需要があること。  国調人口減少率(国勢調査の結果による昭和四十年の人口から平成七年の人口を控除して得た人口を昭和四十年の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この号において同じ。)が〇・一八九以上であり、かつ、財政力指数が〇・四二以下である市町村(過疎地域自立促進特別措置法第二条 又は第三十二条 に規定する過疎地域である市町村を除く。)について、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる額とする。
区分 額
国調人口減少率が〇・二五〇以上の市町村 高齢者比率(国勢調査の結果による平成七年の人口のうち六十五才以上の人口を同年の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この号において同じ。)が〇・二四〇以上又は若年者比率(国勢調査の結果による平成七年の人口のうち十五才以上三十才未満の人口を同年の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この号において同じ。)が〇・一五〇以下 市 四八、〇〇〇、〇〇〇円
町村 三五、〇〇〇、〇〇〇円
高齢者比率が〇・二〇三以上〇・二三九以下又は若年者比率が〇・一五一以上〇・一九一以下 市 四三、〇〇〇、〇〇〇円
町村 三二、〇〇〇、〇〇〇円
国調人口減少率が〇・二〇五以上〇・二五〇未満の市町村 高齢者比率が〇・二四〇以上又は若年者比率が〇・一五〇以下 市 三二、〇〇〇、〇〇〇円
町村 二三、〇〇〇、〇〇〇円
三十三 ごみ固形燃料発電事業に要する経費があること。  ごみ固形燃料発電事業に係る施設のうち売電事業部分の整備に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二を乗じて得た額の範囲内において当該年度中に一般会計から電気事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額とする。
三十四 地籍調査に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十五 外国教育施設日本語指導教員派遣事業に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十六 職員の長期海外研修に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第二十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十七 地域国際化協会に出資するために借り入れた地方債の利子支払額があること。 前条第一項第一号の表第二十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三十八 高等学校寄宿舎に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
A×274,000円
算式の符号
A 当該年度の5月1日現在における市町村立の高等学校の寄宿舎入舎生徒数として総務大臣が調査した数
二 高等学校の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
三十九 炭鉱離職者緊急就労対策事業等に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行する炭鉱離職者緊急就労対策事業、産炭地域開発就労事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業及び特定地域開発就労事業並びに国の補助金を受けて造成された基金をもつて施行する産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業の実施に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・二を乗じて得た額とする。
四十 空港の維持管理に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
  算式
   A×70,000,000円
  算式の符号
   A 空港整備法(昭和31年法律第80号)第4条第2項の規定に基づき市町村が管理する第二種空港の数
四十一 下水の高度処理に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十二 患者輸送車等に要する経費があること。 患者輸送車及び患者輸送艇並びに巡回診療車及び巡回診療船(以下「患者輸送車等」という。)の運営に要する経費として前年度の三月三十一日現在において市町村が所有している患者輸送車等(病院に配置されているもの及び感染症患者の移送に係るものを除く。市町村が組織する組合の所有に係るものにあつてはその定置場所在地の市町村が所有するものとみなす。)の数として総務大臣が調査した数に一、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
四十三 だ捕抑留船舶等に係る固定資産税の減免があること。 総務大臣の定めるところにより当該年度においてだ捕抑留船舶等に対して課する固定資産税の減免を行つた市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
一 だ捕抑留船舶については、減免額に〇・七五を乗じて得た額
二 以西機船底びき網漁業、以西トロール漁業及び中型かつお、まぐろ漁業に従事する船舶並びに稚内北方海域及び根室方面海域を操業の区域とする漁船については、減免額に〇・五二五を乗じて得た額
三 まき網漁業、さば釣漁業及び中型機船底びき網漁業並びにれんこ延縄漁業、つき棒漁業及びさわら流し網漁業に従事する船舶については、減免額に〇・三〇を乗じて得た額
四十四 高齢者保健福祉施策の推進に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十二号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十五 公営駐車場の整備に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十三号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十六 住民票の写し等の自動交付機の導入に要する経費があること。 住民票の写し等の自動交付機を導入している市町村について、住民票の写し等の自動交付機の導入台数として総務大臣が調査した数に一、五〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額と一、五〇〇、〇〇〇円の合算額とする。
四十七 住民基本台帳カードの交付及び多目的利用に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 住民基本台帳カード(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四 の規定に係る住民基本台帳カードをいう。以下同じ。)を交付した枚数として総務大臣が調査した数に一、〇〇〇円を乗じて得た額
二 次に掲げる額の合算額に〇・五を乗じて得た額(当該額が三〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、三〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
  イ 住民基本台帳法第三十条の四十四第八項 の規定により住民基本台帳カードを、条例の定めるところにより、条例に規定する目的のために利用するために必要な経費として総務大臣が調査した額
  ロ 住民基本台帳カードに点字加工を行うために要する経費として総務大臣が調査した額
四十八 離島における港湾の旅客上屋の建設改良に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十四号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
四十九 中核市への移行に要する経費があること。 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の規定に基づき当該年度において中核市の指定に係る政令が制定された市について、一〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。
五十 病院事業に係る追加費用の負担に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十五号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「216,000円」とあるのは、「96,000円」と読み替えるものとする。
五十一 消防ヘリコプターの機体整備・管理運営に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×148,299,000円×0.5
算式の符号
A 当該市町村(指定都市、特別区を除く。)の消防ヘリコプター保有機数として総務大臣が調査した数
五十二 特例市への移行に要する経費があること。 地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項 の規定に基づき当該年度において特例市の指定に係る政令が制定された市について、三、五〇〇、〇〇〇円とする。
五十三 自治体職員協力交流事業に要する経費があること。 総務大臣の定める自治体職員協力交流事業を実施する市町村について、当該市町村が受け入れた協力交流研修員の数に五、九〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額とする。
五十四 渡船場に要する経費があること。 当該年度における渡船場の維持管理に要する経費から特定財源の額を控除した額に〇・六を乗じて得た額とする。
五十五 がけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費があること。 国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業に要する経費から当該国の補助金の額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十六 ふ頭用地の改良に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
五十七 低公害車等の導入に要する経費があること。 当該年度において行う低公害車、リフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
五十八 中水道事業に要する経費があること。 地方公共団体が経営する中水道事業に係る施設の建設改良に要する経費の財源に充てるため平成十五年度以前に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・五を乗じて得た額又は当該年度中に一般会計から中水道事業に係る特別会計に繰り入れた額(建設改良に要するものに限る。)のうちいずれか少ない額及び一般会計が中水道事業に係る特別会計に出資する財源に充てるため平成十五年度以前に発行について許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額の合算額に〇・五を乗じて得た額とする。
五十九 座礁船舶の解体撤去に要する経費があること。 所有者の不明等やむを得ない理由により座礁船舶を解体撤去するために当該市町村が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
六十 市町村の合併準備に要する経費があること。 市町村の合併準備のために必要な経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(法定の合併協議会が設置された年度後に限る。)とする。
六十一 下水道事業に係る地方公営企業法 の適用に要する経費があること。 下水道事業について、地方公営企業法 の適用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内において当該年度中に一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れた額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
六十二 合併市町村において全国平均起債制限比率以上の公債費負担又は公債費負担平準化に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 平成十一年度中に合併を行つた市町村について、次の算式によつて算定した額(一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)(ただし、合併を行つた年度以後十箇年度に限る。)
算式
(A―B―C―D)×(E―F)/E×α×0.5
算式の符号
A 当該合併関係市町村が起こした地方債の当該年度における元利償還金(公営企業債に係るもの及び繰上償還に係るものを除く。)
B Aに充てられた特定財源の額
C Aのうち当該年度の普通交付税の算定において災害復旧費、辺地対策事業債償還費等として基準財政需要額に算入された公債費
D Aのうち当該年度の普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費(普通会計に属する地方債に係るものに限る。)
E 市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における当該合併関係市町村の起債制限比率
F 市町村合併が行われた日前の直近の全国平均起債制限比率(ただし、合併関係市町村の起債制限比率のうち最も低い起債制限比率が全国平均起債制限比率を上回る場合は、当該最も低い起債制限比率)
α 元利償還金に占める利子の割合
二 平成十四年度の四月一日から平成十七年度の三月三十一日までの間において合併を行つた市町村(平成十六年度の三月三十一日までに都道府県知事に合併の申請を行つたものに限る。)のうち公債費負担平準化計画(公債費負担の平準化を図ろうとする市町村が、総務大臣の定めるところにより策定する計画をいう。)を実施する市町村について、前年度の十月一日から平成十七年度の三月三十一日までの間に地方債の繰上償還を行つた場合における当該繰上償還に伴い支払つた補償金の額に〇・五を乗じて得た額
六十三 合併市町村において全国平均実質公債費比率以上の公債費負担又は公債費負担平準化に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 合併を行つた市町村について、当該合併関係市町村ごとに、次の算式によつて算定した額の合算額(一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)(ただし、合併を行つた年度以後十箇年度に限る。)
算式
   (A−B−C−D)×E−F/E×α×0.5
算式の符号
  A 当該合併関係市町村が起こした地方債の当該年度における元利償還金(公営企業債に係るもの及び繰上償還に係るものを除く。)
  B Aに充てられた特定財源の額
  C Aのうち当該年度の普通交付税の算定において災害復旧費、辺地対策事業債償還費等として基準財政需要額に算入された公債費
  D Aのうち当該年度の普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費(普通会計に属する地方債に係るものに限る。)
  E 市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における当該合併関係市町村の実質公債費比率
  F 市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における合併関係市町村の実質公債費比率のうち最も低い実質公債費比率(ただし、当該最も低い実質公債費比率が、市町村合併が行われた日前の直近の全国平均実質公債費比率を下回る場合は、全国平均実質公債費比率)
  α 元利償還金に占める利子の割合
二 平成十七年度の四月一日から当該年度の九月三十日までの間において合併を行つた市町村(当該合併関係市町村のうち一以上の市町村の実質公債費比率が全国平均のそれを上回る場合に限る。)のうち、合併関係市町村に係る実質公債費比率の格差是正を目的として公債費負担平準化計画(公債費負担の平準化を図ろうとする市町村が、総務大臣の定めるところにより策定する計画をいう。)を実施する市町村について、前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間(合併期日が前年度の十月一日以降である場合は、当該合併期日から当該年度の九月三十日までの間)に地方債の繰上償還を行つた場合における当該繰上償還に伴い支払つた補償金の額に〇・五を乗じて得た額
六十四 藻場・干潟整備保全事業に要する経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の元利償還金があること。 藻場・干潟整備保全事業に要する経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・三を乗じて得た額とする。 
六十五 遠距離通学対策に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
A×38,200円+B×77,200円
算式の符号
A 市町村立小学校における遠距離通学児童のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した数
B 市町村立中学校における遠距離通学生徒のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した数
二 市町村立小学校及び中学校の遠距離通学対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
六十六 小学校及び中学校の寄宿舎の運営に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額とする。
一 次の算式によつて算定した額
算式
A×751,000円×B/12月
算式の符号
A 市町村立の小学校及び中学校の寄宿舎に入舎する児童又は生徒の数として総務大臣が調査した数
B 寄宿舎の運営月数として総務大臣が調査した数
二 市町村立小学校及び中学校の寄宿舎の運営に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
六十七 土地開発公社の経営の健全化に要する経費があること。 総務大臣が経営の健全化のための措置が必要であると認めた土地開発公社を設立又は出資した市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 土地開発公社が保有する土地のうち当該市町村の債務保証又は損失補償の対象となつた借入金によつて取得されたもの(以下「債務保証等対象土地」という。)を取得するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・五を乗じて得た額又は当該地方債の起債許可額に〇・〇二を乗じて得た額のいずれか少ない額
二 債務保証等対象土地に係る資金の全部又は一部について行う利子補給に要する経費に〇・二五を乗じて得た額又は前年度末における利子補給の対象となつた資金の総額(以下「利子補給対象資金総額」という。)と当年度末における利子補給対象資金総額の合算額に〇・五を乗じて得た額に〇・〇一を乗じて得た額のいずれか少ない額
三 債務保証等対象土地に係る資金の全部又は一部について無利子貸付けを行うために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・二五を乗じて得た額又は前年度末の無利子貸付残高と当年度末の無利子貸付残高の合算額に〇・五を乗じて得た額に〇・〇一を乗じて得た額のいずれか少ない額
六十八 簡易水道事業に係る地方公営企業法 の適用に要する経費及び統合に要する経費があること。 簡易水道事業について、地方公営企業法 の適用に要する経費及び統合に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内において当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額に〇・五を乗じて得た額とする。
六十九 自動車運送事業に係る共済追加費用に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第三十一号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「445,091円」とあるのは、「184,685円」と読み替えるものとする。
七十 地域材利用促進対策に要する経費があること。 次によつて算定した額の合算額とする。
一 地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(非木造住宅の建設に係るものにあつては〇・三)を乗じて得た額又は二〇、〇〇〇、〇〇〇円のいずれか少ない額
二 地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあつては三分の一)を乗じて得た額
七十一 公債費負担が多額であること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 平成十八年度の実質公債費比率が十四・八パーセント以上、経常収支比率が九十・二パーセント以上又は財政力指数が〇・五二以下である市町村について、次の算式によつて算定した額とする。
算式
  A×B×0.5
算式の符号
  A 年利率が7%以上の政府資金又は公営企業金融公庫資金による引受けが行われた普通会計に属する地方債(以下この号において「対象債」という。)の当該年度における利子支払額のうち年利率が4%を超える部分に相当する額として総務大臣が調査した額
  B 次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に定める率(小数点以下二位未満は切り捨てる。)
区分 率
指定都市 残高が五十億円以下の場合 二分の一
残高が五十億円を超え百億円以下の場合 (5,000,000,000円×1/2+(残高−5,000,000,000円)×1/3)÷残高
残高が百億円を超える場合 (5,000,000,000円×5/3+(残高−10,000,000,000円)×1/3)÷残高
その他の市町村 残高が五十億円以下の場合 一
残高が五十億円を超え百億円以下の場合 (5,000,000,000円+(残高−5,000,000,000円)×2/3)÷残高
残高が百億円を超える場合 (5,000,000,000円×5/3+(残高−10,000,000,000円)×1/3)÷残高
備考 この表において「残高」とは、当該市町村における平成十八年度末の対象債の残高をいう。
二 平成十八年度の実質公債費比率が十四・八パーセント以上かつ財政力指数が〇・五二以下である市町村について、前号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、同号中「年利率が7%以上」とあるのは、「年利率が4%を超え7%未満」と読み替えるものとする。
七十二 指定自立支援医療(更生医療に限る。)に係る費用の負担に要する経費があること。  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯に属する者に対して支給される障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項 に規定する指定自立支援医療(障害者自立支援法施行令 (平成十八年政令第十号)第一条第二号 に規定する更生医療に限る。)に要した費用(じん臓の機能の障害がある者に対する透析に係るものに限る。)として福祉事務所を設置していない町村が負担する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法
一 連年の災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。  次の算式によつて算定した額に〇・八を乗じて得た額とする。
算式
  AのBに対する割合が1.00を超える市町村
   A×0.01
  AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の市町村
   A×0.0025
算式の符号
  A 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生した災害(火災を除く。)のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額
  B 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入の合算額
二 離島航路等の維持に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 離島航路又は交通が著しく不便である地域間を連絡する航路維持のために市町村が当該年度において交付する補助金の額に〇・八を乗じて得た額
二 市町村が経営する離島航路事業又はこれに準ずる航路事業について、当該市町村が当該年度において負担する額に〇・八を乗じて得た額
三 重要文化財等の保存等に要する経費があること。  次の各号によつて算定した額の合算額に、指定都市(特別区を含む。)にあつては〇・五を、その他の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
一 当該市町村の区域内に所在する文化財保護法第二条第一項 に規定する文化財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数(登録有形文化財については、同法第五十七条 の規定による登録件数とし、重要伝統的建造物群保存地区については、同法第百四十四条 の規定による選定件数とする。)にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額
区分 額
当該年度の四月一日現在における文部科学大臣の指定、登録又は選定に係る文化財 重要文化財のうち建造物であるもの 四六〇、〇〇〇円
重要文化財のうち建造物以外のもの 一〇、〇〇〇円
登録有形文化財のうち建造物であるもの 五〇、〇〇〇円
重要伝統的建造物群保存地区 一一、二七〇、〇〇〇円
重要無形文化財(選定保存技術を含む。) 二四〇、〇〇〇円
重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財 六四〇、〇〇〇円
史跡名勝天然記念物 一、一六〇、〇〇〇円
重要文化的景観 一、一六〇、〇〇〇円
当該年度の五月一日現在における文化財保護法第百八十二条 の規定に基づく当該市町村の条例により指定された文化財 建造物 一五〇、〇〇〇円
伝統的建造物群保存地区 六一〇、〇〇〇円
美術工芸品 一〇、〇〇〇円
無形文化財(選定保存技術を含む。)、民俗文化財、記念物及び文化的景観 一〇〇、〇〇〇円
二 当該年度の四月一日現在における当該市町村の区域内に所在する前号の表の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係るものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に一一〇、〇〇〇円を乗じて得た額
三 当該年度の四月一日現在において当該市町村の区域内に所在する文部科学大臣の選定に係る重要伝統的建造物群保存地区における固定資産のうち、次に掲げる固定資産に係る固定資産税の減免を行つた市町村については、当該減免額の合算額に〇・三七五を乗じて得た額
  イ 伝統的建造物である家屋の敷地
  ロ 伝統的建造物である家屋以外の家屋
  ハ 伝統的建造物である家屋以外の家屋の敷地
四 埋蔵文化財の発掘調査等に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区分 率
学術調査等 〇・八
緊急調査のうち試掘確認調査 〇・八
緊急調査のうち本発掘調査 〇・三
四 ケーブルテレビによる公共情報サービスに要する経費があること。 ケーブルテレビの公共情報専用チャンネルにより、公共情報番組の放映を実施している市町村(当該公共情報番組の放映について総務大臣が定める基準を満たす市町村に限る。)について、公共情報番組の制作及び放映に要した経費の額に〇・五を乗じて得た額又は二〇、〇〇〇、〇〇〇円のうちいずれか少ない額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・七を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・九を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
五 準用河川の改修等に要する経費があること。 前年度の六月三十日現在において、当該市町村の区域内に準用河川(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項 の規定に基づき市町村長が指定した河川をいう。以下同じ。)を有する市町村について、次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該市町村の人口に一円を乗じて得た額
二 当該市町村の区域内の前年度の六月三十日現在の準用河川の延長(表示単位はメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に八円を乗じて得た額
三 国の補助金を受けて施行する準用河川改修事業に要する経費のうち当該市町村が負担すべき額(国庫補助基本額に対応する部分に限る。)に〇・〇五四を乗じて得た額
六 消防広域化実施計画の策定に要する経費があること。 総務大臣の定める消防広域化実施計画の策定に要する経費として次の算式によつて算定した額とする。
算式
  5,000,000円×1/A
算式の符号
  A 当該消防広域化実施計画を共同で策定する地方団体の数
七 消防の広域再編の実施に要する経費があること。  消防の広域再編のために広域化重点支援消防に指定された市町村又は一部事務組合若しくは広域連合が行う事業に要する経費として総務大臣が調査した額から国の補助金、地方債その他の特定財源並びに第三条第一項第一号イの表第六号及び同項第三号イの表第六十号の規定により当該年度の十二月分の特別交付税の算定の基礎とした額を控除した額に〇・五を乗じて得た額とする。
八 小学校又は中学校のプレハブ校舎の建設等に要する経費があること。 児童生徒の増加又は災害による校舎の損壊のため、前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において、小学校又は中学校のプレハブ校舎の建設等を行つた市町村について、次の算式によつて算定した額に、指定都市(特別区を含む。)にあつては〇・五を、その他の市町村にあつては〇・七を乗じて得た額とする。
算式
  A×128,000円+B×47,000円+C×26,000円
算式の符号
  A 当該市町村が建設した小学校又は中学校のプレハブ校舎の建設面積
  B 当該市町村が移設した小学校又は中学校のプレハブ校舎の移設面積
  C 当該市町村が借用した小学校又は中学校のプレハブ校舎の借用面積
九 森林病害虫等防除事業に要する経費があること。  次の算式によつて算定した額とする。
算式
  (A―B)×0.55+C×0.5
  A―Bが負数となるときは、零とする。
算式の符号
  A 国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業(奨励防除分)に係る経費のうち当該市町村が負担すべき額
  B 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野水産行政費に係る林業及び水産業の従業者数に403.8円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
  C 国の補助金を受けて施行する森林病害虫等防除事業(奨励防除分を除く。)に係る経費のうち当該市町村が負担すべき額
十 有害鳥獣の駆除に要する経費があること。 有害鳥獣(当該市町村を包括する都道府県の知事が鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第四条第一項の規定に基づき策定する鳥獣保護事業計画で定めるものに限る。)の駆除に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
十一 放置自転車対策に要する経費があること。 放置自転車対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該額が三〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、三〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
十二 違法駐車防止に要する経費があること。 違法駐車防止に係る啓発活動等の実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該額が一〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、一〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)とする。
十三 老人ホーム被措置者の数が多いため特別の財政需要があること。  次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)とする。
算式
  (A―B)×2,171,000円×α×0.7
算式の符号
  A 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により当該年度の9月30日現在において、養護老人ホームに入所措置されている者で当該市町村がその経費を負担したものの実人員数に0.8400を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その数を四捨五入する。)の合計数
  B 普通交付税に関する省令第9条第1項 の表市町村の項第9号の2 の規定に準じて算定した当該年度の当該市町村の養護老人ホーム被措置者数
  α 市にあつては2.0、町村にあつては1.0
十四 国土保全対策に要する経費があること。 国土保全対策として当該市町村が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・七(分収造林契約及び分収育林契約に係るものにあつては、〇・二)を乗じて得た額とする。
十五 地盤沈下対策に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第四十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
十六 留学生支援に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第五十号に規定する算定方法に準じて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・二を、〇・六以上〇・八未満の市町村にあつては〇・四を、〇・五以上〇・六未満の市町村にあつては〇・八を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
十七 テレビ等難視聴解消対策に要する経費があること。 テレビ等難視聴解消対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて得た額とする。
十八 普天間飛行場移設先及び周辺地域の振興の推進を図るためのSACO事業に要する経費があること。 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において国の補助金の交付決定がなされた普天間飛行場移設先及び周辺地域の振興の推進を図るためのSACO事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
十九 公害健康被害の補償等に要する経費があること。 前条第一項第一号の表第四十八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。

四  次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
  イ 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に開催された競馬、競輪等の公営競技に係る収益金のうち、当該年度の基準財政需要額に〇・〇五を乗じて得た額を超える額について、次の表の上欄に掲げる当該超える額の区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額区分 率  
超える額が基準財政需要額の五パーセントまでの額 〇・一五  
基準財政需要額の五パーセントを超え十パーセントまでの額 〇・三  
基準財政需要額の十パーセントを超え二十パーセントまでの額 〇・五  
基準財政需要額の二十パーセントを超え四十パーセントまでの額 〇・七  
基準財政需要額の四十パーセントを超え六十パーセントまでの額 〇・八  
基準財政需要額の六十パーセントを超える額 〇・九  
ロ 健康保険組合を組織している市町村について、前年度の三月三十一日現在において当該市町村の普通会計に属する職員で健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項に規定する健康保険の被保険者であるものの数に四、〇二五円を乗じて得た額。ただし、当該年度中に健康保険組合を組織しなくなつた市町村については、健康保険組合が組織された月数(一月未満の端数期間があるときは、その端数期間を切り捨てる。)に十二分の一を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)に当該額を乗じて得た額とする。
ハ 前条第一項第二号のニに規定する額の算定方法に準じて算定した額
ニ 市町村の合併の特例に関する法律第十一条の適用を受ける市町村及び市町村の合併の特例等に関する法律第十七条の適用を受ける市町村以外の市町村について、次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)(ただし、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域として指定された地域を含む町村、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域を含む町村、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島の区域を含む町村及び沖縄県の区域にある島のうち沖縄島以外の島の区域を含む町村並びに災害その他特別の事情により他の市町村との比較が著しく困難であると総務大臣が認めた市町村は零とする。)
算式
  (A―B×α)×C×β
算式の符号
  A 当該市町村の前年度決算における人件費(退職手当を除く。)、物件費及び維持補修費(特別の事情により経常的に発生するものとして総務大臣が認める経費を除く。)を合算した額を当該市町村の人口で除して得た額
  B 当該市町村が該当する別表の区分に属するすべての市町村(市町村の合併の特例に関する法律第十一条の適用を受ける市町村及び市町村の合併の特例等に関する法律第十七条の適用を受ける市町村を除く。)の前年度決算における人件費(退職手当を除く。)、物件費及び維持補修費を合算した額を当該すべての市町村の人口で除して得た額
  C 当該市町村の人口
  α 市にあつては1.25、町村にあつては1.35
  β 次表の左欄に掲げる財政力指数に応じ、右欄に定める係数
財政力指数 係数  
〇・四未満 〇・〇五  
〇・四以上 〇・五未満 〇・〇六  
〇・五以上 〇・六未満 〇・〇七  
〇・六以上 〇・七未満 〇・〇八  
〇・七以上 〇・八未満 〇・〇九  
〇・八以上 〇・一  

五  当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額。ただし、普通交付税に関する省令第四十八条 の規定の適用を受ける市町村については、同条 の規定を適用しないで算定した基準財政収入額が同条 の規定を適用しないで算定した基準財政需要額を超える額とする。
六  地方交付税法第十九条第二項 の規定による普通交付税に関する省令第四十六条の二第一項 の規定により、特別交付税から交付すべき額
2  前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第三条第一項」と、「第三号」とあるのは「第六号」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第三条第一項第三号」と読み替えるものとする。

(道府県に係る三月分の算定方法)
第四条  各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。
一  次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額事項 算定方法
一 低公害車普及促進対策に要する経費があること。 国が補助金を交付する路線バス事業者又は貨物自動車運送事業者等に対して、低公害車の導入のために道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・六以上〇・八未満の道府県にあつては〇・四を、〇・五以上〇・六未満の道府県にあつては〇・八を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。
二 災害による財政需要の増加又は財政収入の減少があること。 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した災害について、第二条第一項第一号の表の第六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
三 干害、冷害、凍霜害、ひよう害等による特別の財政需要があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 当該年度の十一月一日から十二月三十一日までの間に発生した干害、冷害、凍霜害、ひよう害等について、第二条第一項第一号の表の第十二号に規定する算定方法に準じて算定した額
二 国の補助金を受けて施行する干害応急事業の実施に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に〇・七を乗じて得た額
四 市町村の合併の促進に要する経費があること。  市町村の合併の特例等に関する法律の規定に基づいて設置された法定の合併協議会を構成する市町村の数に三、〇〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額  
五 予防接種による健康被害の救済措置に要する経費があること。 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十一条第一項及び結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第二十一条の二第一項の規定に基づいて市町村長が行う予防接種による健康被害の救済措置に要する経費について、当該道府県が負担すべき額(当該年度の十二月三十一日までに、これらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る当該年度の負担額に前年度の一月一日以降にこれらの規定による厚生労働大臣の認定がなされた健康被害に係る前年度の負担額を合算した額)とする。
六 前年度分の災害復旧事業、公害防止事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金があること。 前年度分の災害復旧事業、公害防止事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の十一月一日以降において借り入れた地方債の元利償還金について、第二条第一項第一号の表の第八号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
七 活動火山対策に要する経費があること。 次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×0.8+B×0.5
算式の符号
A 国の補助金を受けて施行する活動火山対策事業に要する経費から当該国の補助金、地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
B 当該年度において単独事業として実施する活動火山対策事業に要する経費から地方債その他の特定財源の額を控除した額(当該事業に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金を含む。)
八 特定の疾病対策に要する経費があること。 次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一 国の補助金を受けて施行するはぶ咬症の予防事業に要する経費のうち、当該年度において道府県が負担すべき額として総務大臣が調査した額
二 前号に掲げる疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三 第一号に掲げる疾病以外の特定の疾病について当該年度において単独事業として実施する予防事業に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
九 鉄道災害復旧事業に要する経費があること。 鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第四項の規定に基づき国が補助金を交付する鉄道事業者に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付す